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真夜中と朝のはざまで想うこと - 最新エントリー

都立墨東病院(墨田区)の当直医らに対し、向島労働基準監督署から昨年3月に 是正を勧告されて計約1億1500万円の時間外手当を追加支給したことが分かりま した。都立広尾病院(渋谷区)でも同様の勧告を受けているといい、東京都は「ほか の未払い分も精査中」としています。  

当直医師の拘束時間を、勤務時間として計算していなかったことなどが原因とされ ていますが、病院側は「医師不足のため、医師に超過勤務をお願いせざるを得ない 状況が続いている」としています。東京都では、勤務時間を再計算した上で、、今年7 月までに常勤医と非常勤医に追加支給をしました。

同病院においては、産科医の不足により週末は当直を1人しか置くことができず、 2008年10月にな脳内出血を起こした妊婦の搬送受入を一度断り、その後受け入 れたもののこの妊婦が死亡する問題が起こっています。  

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個人情報漏えい容疑、年金機構職員ら逮捕

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2010-11-8 19:10

県警捜査2課などは5日、日本年金機構が持つ年金加入者の情報を漏らしたとして、松山市余戸東2、同機構四国ブロック本部愛媛事務センター年金給付グループ長、坪内金博容疑者(54)と同市南江戸5、無職、栗林秀孝容疑者(70)を、同機構法違反容疑などで逮捕しました。

機構によると、同法違反で職員が逮捕されるのは初めてといいます。  

発表では、坪内容疑者は旧今治社会保険事務所(現・今治年金事務所)の国民年金課長として勤務していた 昨年11月26日頃、旧社会保険庁保有の男性の名前や住所、年齢、勤務先などの情報を、愛媛事務センターで勤務していた6月24日頃にも別の男性の個人情報を、ともに栗林容疑者に漏らした疑いです。  

栗林容疑者も情報を漏らすよう坪内容疑者を唆した疑い。2人は知人といい、県警は認否について 「捜査に差し支える」として明らかにしていません。

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都内のハローワークで、生活・住宅相談にも対応

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2010-11-5 16:06

東京都と東京労働局は年末の緊急対策として、都内にあるハローワーク全17カ所で就職や生活、住宅に関する相談に一括して対応できる体制を整えます。

景気の先行きが不透明で、失業者への対策を手厚くするため、国が設置するハローワークによる求職支援と主に区市町村が担う住宅支援や生活保護などの生活支援を一貫して受けられるようにします。

東京都では今月8日から12月28日までの約2カ月サービスを実施し、失業者支援のノウハウを蓄積したNPOと協力し、区市町村や社会福祉協議会とNPOが連携して効率的なきめ細かい支援を目指します。 法律相談や当面の生活費の貸し付け、住居確保後のフォローなども実施します。  

神奈川、千葉、埼玉の3県のハローワークでも、利用者が各種機関を「たらい回し」となるのを防ぎ、きめ細かな対応を目指して、年末に向け、生活や住宅関連の相談を強化しています。 非正規社員の契約更新が年末に集中し、大量の解雇に伴う「派遣村」が年末に各地で立ち上がっています。 昨年末は、都内に公設の「派遣村」が設置され、都に会場設営の大きな負担がかかりましたが、今回の就労支援は昨年のような事態を食い止める狙いもあります。

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厚生労働省は2日、国の出先機関改革の一環として、ハローワークを国と地方自治体が一体で運営する仕組みを導入する案をまとめました。国がハローワークで行う職業紹介事業に対し、自治体が指示できるよう法整備することなどが柱となりますが、政府の地域主権戦略会議から求められた「権限移譲」には応じておらず、不十分と判断される可能性があります。  

厚労省案は、ハローワークで行っている国の職業紹介事業と自治体の福祉や住宅相談などを一つの施設内で行えるようにし、総合的に住民サービスを提供する「ワンストップサービス」の実現化が柱になります。職業紹介は国が行いますが、自治体に「指示権」を与え、地域の実情に合わせた施策を実施できるとしています。ただし、希望した自治体が特区を申請する仕組みになっており、住民サービスの組み合わせは国と自治体が協議して決めます。  

細川律夫厚労相は2日の会見で、権限移譲に踏み込まなかった理由について「職業紹介は広域的な連携・調整が必要で、単純に地方移管できない。地方主権改革と国の責務を両立させる案だ」と理解を求めました。

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静岡県立こども病院(静岡市葵区)が医師に対し、上限を超える時間外労働 をさせた上、残業代を支払っていなかったとして、労働基準法に基づく是正勧 告を静岡労働基準監督署から受けていたことが1日、分かりました。

 医師らは病院を管轄する県立病院機構に対し未払いの残業代を払うよう静岡 簡易裁判所に申し立てを行い、医師15人に残業代総額約1630万円(2007年 10月〜2008年7月分)を支払うことで機構と調停が成立しました。 1人最大で約300万円の支払いでした。  

機構によりますと、病院は以前、常勤医師には残業代の一部のみ支払い、非 常勤医師には週35時間分の正規の賃金しか支払っておらず、残業代はありま せんでしたが、労基署の調査で発覚し、2008年5月に是正勧告を受けました。  

その後、病院側は残業代を支払う仕組みに変更し、昨年4月には医師の時間 外労働の上限を、年間450時間から750時間に引き上げることで労働組合と合 意しています。 協定を超える時間外労働については当病院だけでなく、県立総合病院とがんセン ターも2007年の勧告で指摘されていますが、背景に慢性的な医師不足の実態 があるといわれています。

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介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁でありました。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。  

判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。04年の事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていたそうです。 1か月の時間外労働は最大で約230時間に達しました。元部長は肉体的、心理的負担から、うつ病を発症し、 04年8月に自殺したそうです。  

判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べたたそうです。  同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は予見できなかった」と主張しています。 

判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話したそうです。

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 政府の行政刷新会議の作業部会は27日午後、特別会計を対象にした事業仕分けで、労働保険特別会計(厚生労働省)の「ジョブカード制度」の普及促進事業と、同制度を利用する企業への「キャリア形成促進助成金」について「廃止」と判定しました。本来の目的は求職者支援だが、実態は単なる企業支援に近いと判断し、そのうえで「新たに別の枠組みを設けるべき」と指摘しました。 

ただ、ジョブカードに関しては、政府は6月に閣議決定した「新成長戦略」で、20年までに取得者300万人(09年度末現在16万人)の目標を掲げており、今後、その整合性が問われそうです。  

廃止と判定されたのは、その他、「さまざまな職種の仕事内容などの情報を一元化して、ホームページ上で提供する職業情報総合データベース事業」や「企業間の出向・移籍を支援する財団法人産業雇用安定センターへの運営費補助金」などとなります。  

また就労支援事業に関しては、廃止判定されたもの以外についても、企業が支給する休業手当を国が補てんする「雇用調整助成金」を除き、必要性の低い事業は取りやめるよう求めました。

そのほか、介護労働者を雇用した事業主を支援する「介護雇用改善対策費」について「見直し」と判定し、同種の類似制度との整理・統合を進め、予算を圧縮するよう求めました。

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厚生労働省は27日、患者の医療費負担を軽減する国の高額療養費制度で、患者の自己負担上限額を見直した場合の新たな試算を、社会保障審議会医療保険部会で公表しました。  

70歳未満の患者の自己負担上限額(月額)について、年収約300万円以下を現行のほぼ半分にする一方、年収約800万円以上で約3万円、約1000万円以上で約10万円それぞれ引き上げるなどした場合、必要な財源は約2200億円になると示しました。  

新たな試算は、加入者数が最も多い70歳未満の「一般所得者」のうち年収300万円以下の低所得層で上限額を4万4400円、支給4回目から3万5400円にする一方、年収約800万円以上の所得者は上限額を約18万円、支給4回目から10万円に引き上げると仮定しました。  

さらに、年収1000万円以上の所得者は上限額を約25万円、支給4回目から14万円に引き上げると、前回試算から約360億円少ない約2200億円が新たな財源として必要になるとしています。  

高額療養費制度の財源は会社員や自営業者らが負担する健康保険料と税金で賄われており、年収300万円以下の負担上限を下げると、健康保険料の引き上げや税金投入が必要になります。早ければ来年度中に基準を変更する方針ですが、このまま実現するかどうかは不透明です。  

またこの日の部会で委員からは、所得に応じて上限額が異なる区分を増やすことに賛成する一方、保険者の厳しい財政状況から全額を国費でまかなうべきだとの意見などがありました。

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労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況

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2010-10-27 12:12

厚生労働省は、労働者派遣法に違反し是正指導を行った事案の中で、労働者の雇用に影響を及ぼすと考えられるものについて、是正後の雇用状況を取りまとめましたので公表しました。  

対象としたのは、「派遣受入期間制限違反」および「偽装請負」のうち平成21年度に是正が完了したもの、また「専門26業務派遣適正化プラン」に基づき平成22年3月から4月に指導したもので、いずれの調査対象でも、9割を超す労働者が解雇などの問題が起きることなく雇用維持されていることが分かりました。  

派遣労働の問題については、都道府県労働局が労働者派遣法に基づいて指導監督を行っており、法律に違反する事案を発見した場合には、速やかに是正を図るよう指導しています。  

厚生労働省では、違法な労働者派遣に関して、違法状態を是正させるだけでなく、是正に伴って労働者が解雇されてしまわないことを重視しています。このため、指導監督の時点で違法派遣の状態であった労働者を、派遣先でそのまま直接雇用することを推奨するなど、雇用の安定を図るための措置(※)を講じるよう指導しているということです。

※具体的な「措置」としては、

1適正な請負の状態に是正、

2適正な派遣の状態に是正、

3派遣先における直接雇用 などの方法が考えられる。  

詳細は厚生労働省の資料をご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uzs8-img/2r9852000000uztp.pdf

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厚生労働省は70歳から74歳の高齢者の医療費について、現在1割となっている 窓口負担を2013年から段階的に2割に引き上げる案を示しました。

本来、2008年度から2割負担となる予定でしたが、負担軽減策として自民党時代 から暫定的に1割に凍結されてきました。

厚生労働省は、高齢者増加により年々保険料が増加する中、患者の窓口負担を 増やすことで、健康保険組合の負担が軽くなっていくものとしています。

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