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農業法人の労務管理のポイント

「農業に労務管理? そんなもの必要なのか?」

確かにこれまでのように家族だけで農業を営んでいるのであればそのとおりです。

しかし、法人化・大規模化によって人を雇って農業をしていくことになれば経営者として労務管理は必須のものとなってきます。

これまであまり「労務管理」という概念のなかった農業経営者の皆様にとっては一体何から手をつけたらいいのか見当がつかないという方も多いのではないでしょうか。

ここでは一般の企業とはちょっと違った視点の必要な農業ならではの労務管理について解説していきます。

1.労務管理とは?

「労働生産性を高める目的から、企業がその従業員に対して行う管理。人事・教育訓練・福利厚生・労働組合対策・人間関係管理などを含む」(大辞林 第二版より)

具体的には従業員の採用・賃金・労働時間や昇格・昇進・昇給・教育研修といった従業員に関するすべての管理を行うことを一言で「労務管理」と言います。

労務管理をするうえでの基本的なルールを定めているのが労働基準法ということになります

1-2.農業と労働基準法

人を雇って農業を行う場合は個人・法人を問わず労働基準法が適用となります。これは正社員として人を雇う時に限らず、パートやアルバイトであっても同様です。

ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。

2.賃金

人を雇って労働させた場合はその対価として賃金を支払わなくてはなりません。賃金は原則として労働時間に対して支払うこととなります。また。法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金を支払わなくてはなりません。

2-1.農業における割増賃金

(1)所定労働時間外労働・休日労働
1-2で記したとおり、農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しないことになります。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払いは当然必要です。

他産業並みの労働条件と人材確保の観点から、法定割増賃金を支給する農業法人も増加しています。

(2)深夜労働
深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業にも適用されます。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です
(3)外国人技能実習生
外国人技能実習生に対しての労働時間等については他産業に準拠するよう指導が行われていることから、労働基準法の適用対象とされており、法定労働時間外労働に対して割増賃金の支払いが必要です。

3.労働時間

労働時間は休憩時間を除いて1日8時間週40時間を超えて労働させてはならないこととされています。(法定労働時間)

3-1.農業の労働時間

1-2のとおり農業に労働基準法の法定労働時間の規定は適用されません。したがって所定労働時間を自由に設定することが可能ですが、今日の農業は機械化や高度化してきていること、栽培技術の向上による作業の通年化で従前ほど繁閑の差が激しくないこととあわせて、人材確保の観点から法定労働時間にあわせて「変形労働時間制」を導入して労働時間の設定を行っている法人も増えてきています。
(外国人技能実習生に対しては法定労働時間の規定が適用されます)

3-2.36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)

原則として法定労働時間を超えて労働させることは許されませんが、労使間で「36協定」を締結し労働基準監督署長に届出することで、法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。

農業には法定労働時間の概念がないため36協定の締結は必要ありませんが、外国人技能実習生がいる場合は必ず締結し労働基準監督署長に届出することが必要です。

3-3.休憩

農業ではいつでも自由に休憩・休日をとることができると考えられていることから、労働基準法における休憩・休日の規定も適用されません。

しかし、人材確保の観点から他産業並みに休憩時間・休日を設ける例も多くなっています。

4.労働保険と社会保険の適用

下の図のとおりとなります

当事務所では、農業の特性を踏まえた労務管理のお手伝いをしています。

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