月200時間所定外の三六協定を認めた国を提訴
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- 2011-2-23 21:00
月に最大200時間の所定外勤務を認めた三六協定を受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を起こしました。原告側弁護士によりますと、民間企業での過労自殺を巡って国の責任を問う訴訟は初めてだということです。
訴状によりますと、男性は2007年に東証1部上場のプラントメンテナンス会社「新興プランテック」(横浜市)に入社し、千葉事業所に配属されて、補修工事の監督などを担当していました。同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は2008年7月には残業時間が月218時間に達していたということです。
男性は、2008年8月に精神障害を発症。同11月に自殺しました。千葉労基署は2010年9月に労災認定をしています。
遺族側は「協定は労働関係法令に違反している」と会社の責任を問うとともに、協定を受理した千葉労働基準監督署についても「会社や組合に是正を求めることなく受理し、適切な指導監督を行わなかった」と主張しているということです。