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お知らせ/助成金情報

  

トピックス : 国民健康保険の保険料の上限2万円増へ

投稿日時: 2013-11-11 06:00:00 (1815 ヒット)

厚生労働省は11月6日、自営業者などが加入する国民健康保険(国保)について、2014年度から給与収入が1000万円以上の単身世帯が支払う保険料の上限(年額)を現行の65万円から2万円引き上げて67万円にする案をまとめました。8日に開かれる社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に提示します。  

国保の保険料と一緒に納める介護保険の保険料も上限額を2万円引き上げ、年間14万円にするとしています。また、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料も年金収入が847万円以上の人の上限額を2万円引き上げて年間57万円に見直す方針です。


お知らせ : 育児休業給付金増額 半年間3分の2に引き上げ 男性の取得促す

投稿日時: 2013-11-06 06:00:00 (2116 ヒット)

厚生労働省は10月25日、育児休業を取得した間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する方針を出しました。

育休前の賃金の5割を補償しているところを、育休の当初半年間に限り3分の2に引き上げる案を、10月29日に開く専門部会に提出し、2014年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し2014年度中の実施を目指します。  

男女ともに育休を取りやすい環境をつくり、子育て支援や少子化対策につなげる狙いがあります。特に所得が減るとして育児休業取得に消極的だった男性の取得率向上も見込んでいます。

なお、2012年度の育休所得率は女性の83.6%に対し男性は1.89%にとどまっています。  共働き夫婦が交代で育休を取る場合は、最大で半年ずつ計1年間の増額が可能となります。


トピックス : 「職場に違法状態あり」が約3割 〜連合総研調べ〜

投稿日時: 2013-11-05 06:00:00 (1751 ヒット)

10月31日、連合総研が第26回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート(勤労者短観)』の調査結果を公表しました。  

・今の勤め先の会社を変わりたいかどうか   

「いずれは変わりたい」30.3 %  

・所定労働時間超過分で申告しなかった時間があるかどうか   

「ある」35.3 %  

・所定労働時間超過分を申告しなかった理由について   

「自分で調整」61.6 %「上司の指示」21.9 %  

・所定労働時間超過分を申告せずに自分で調整した理由について   

「申告しづらい雰囲気だから」39.8 %  

・現在の職場における違法状態について   

「残業代未払いがある」19.3 %

「有休が取れない」14.4 %  

・現在の職場における問題のある状況について   

「日常的な長時間労働」30.6 %   

「短期間で辞めていく人が多い」26.9 %   

「仕事により心身の健康を害した人がいる」35.6 %

 

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/28.html


トピックス : 飲食店を経営する皆さまへ 労働災害防止のためのポイント 厚生労働省発表

投稿日時: 2013-10-22 06:00:00 (1888 ヒット)
厚生労働省は、「飲食店を経営する皆さまへ 労働災害防止のためのポイント」を発表しました。

 

労働災害による死傷者数は、昭和53年の348,826人をピークに減少傾向にありますが、小売業、社会福祉施設、飲食店といった第三次産では増加傾向にあります。

労働災害を減少させるために、厚生労働省では重点的に取り組む事項を「労働災害防止計画」として定めています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf


トピックス : 解雇ルールの緩和、断念へ

投稿日時: 2013-10-21 06:00:00 (1792 ヒット)

政府は10月16日、地域などを限定して規制を大胆に緩和する「国家戦略特区」で最大の焦点となっていた解雇ルールの緩和など、雇用に関する全3項目を見送る方針で最終調整に入りました。  

特区制度を検討する政府の有識者会議「国家戦略特区ワーキンググループ」では、〈1〉労使間で解雇の条件を事前に契約書面で決めておけば、これに沿って解雇できる制度〈2〉有期契約で5年超働いた労働者が無期契約に転換できる権利をあらかじめ放棄できる有期雇用の特例〈3〉一定水準以上の収入がある労働者の残業代をゼロにできるホワイトカラー・エグゼンプションを視野に入れた労働時間の規制除外制度、の導入を目指していました。  

しかし、解雇をしやすくする内容だとの批判に加え、特区の内外で解雇条件に差をつけることは憲法上困難との指摘もあり、調整が難航。厚生労働省も「労働関連の規制緩和は特区にはなじまない」として、労使で解雇ルールを明確にしておく規制緩和には強く反対しており、当初案通りの導入は難しくなっています。


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