HOME  > お知らせ/助成金情報  > トピックス  > 同性間の言動でもセクハラ、均等法指針を改正
アーカイブ | RSS |

同性間の言動でもセクハラ、均等法指針を改正

投稿日時: 2014-01-06 06:00:00 (3986 ヒット)
厚生労働省は12月24日、職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。

女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当し、2014年7月1日に施行されます。  

このほかに、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当することとするなどの改正も行われました。

詳しくはこちらから


印刷用ページ 

無料相談お申し込み - 親切・迅速な対応をお約束

千葉 社会保険労務士 ( 市川市 浦安市 船橋市 習志野市 エリア ) 農業法人 農業生産法人 人事制度 障害年金 受給 雇用保険 社会保険 労働保険
労災保険 加入 手続き 助成金 申請 就業規則 作成 変更 給与計算代行 (アウトソーシング) 成果主義 評価制度 賃金制度 人事考課 人事評価 労働基準法
労働基準監督署 残業 解雇 労働問題 八千代市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 四街道市 市原市 江戸川区 葛飾区 江東区 墨田区 足立区 荒川区 他

Copyright © 2010 ガイアFP社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.