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真夜中と朝のはざまで想うこと - 最新エントリー

平成25年2月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめたものが厚労省より発表されました。

本資料には、未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した平成22年度分〜23年度分の納付率と、平成24年4月分から平成25年1月分までの保険料のうち、平成25年2月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」をまとめています。

○ 平成22年度分(過年度2年目)の納付率は、64.4%

○ 平成23年度分(過年度1年目)の納付率は、62.2%

○ 平成24年4月〜平成25年1月分(現年度分)の納付率は、57.7%

詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zzsq-att/2r9852000002zzwp.pdf

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政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)は23日、衰退産業から成長産業に労働力を移すための雇用制度改革の骨格を固めました。  

これまで議論の争点となってきた解雇規制の緩和については、6月に策定する成長戦略に入らない方向となりました。企業経営者ら競争力会議の民間議員は、労働契約法に「解雇自由」の原則を規定し、再就職支援金を支払えば解雇できる金銭解決制度を導入するよう解雇規制の緩和を求めていましたが、今回それを取り下げたことで、社員を解雇するルールの導入は見送られる見込みです。  

政府は離職する労働者の再就職を支援する事業主向けの「労働移動支援助成金」の対象を来年度にも中小企業から大企業に広げ、また離職前に職業訓練を実施した企業に上乗せするほか、雇う側の企業内訓練に助成する制度も創設するとしています。労働移動支援助成金の財源については、従業員を解雇せずに一時的に休業させる企業に支給する「雇用調整助成金」を大幅に削減し、工面する方針です。  

同時に、職務や勤務地を絞った限定正社員制度の普及も促していきます。賃金については、従来の正社員より安いことが多いものの、社会保険にも加入でき、子育てや介護と両立しやすいといった利点もあり、多様な働き手の確保につながることが見込めます。厚生労働省では、新たな就業体系に対応した就業規則のひな型を作るとしています。  

政府は、これまでの「雇用の維持」を柱としてきた雇用政策を、「雇用の移動支援」へと転換し、「失業なき労働移動」を実現させる考えです。

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社会保障国民会議は4月22日、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移管する方向で一致しました。後期高齢者医療制度への現役世代の拠出金については、大企業の健康保険組合ほど負担増となる「総報酬割」の全面的な導入の方向でまとまりました。  

高齢化で財政が悪化していることや地域格差が拡大していることに対する改善が、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移管するねらいとなっています。移管の環境整備のため国が国民健康保険に財政支援を行なうとみられており、8月の報告書に盛り込まれる見込みです。  

「総報酬割」の全面導入では、全国健康保険(協会けんぽ)への補助の分の公費が節約されることになり、国民健康保険の財政支援に使う案などを検討していく見通しです。

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中国人従業員の教育訓練の受講を装い中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給したとして、警視庁公安部は4月22日、詐欺容疑で東京都江東区のIT会社の中国人の元社長(45歳)を書類送検しました。  

送検容疑は、同社の社長当時の2009年9月〜2010年10月、帰国中の中国人従業員4人に教育訓練を受講させたと偽り、東京労働局から助成金計約73万円を詐取した疑いです。  

元社長はこれまでの不正受給分の約1500万円について、容疑を認め既に全額弁済しており、「会社の運営資金に充てた」などと供述しているとのことです。

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育児休業3歳まで延長を企業へ要請

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2013-4-22 4:00

安倍首相は、4月19日に行われる会談で、育児休業が取得できる期間を現行の1歳(原則。最長1歳6ヶ月)までから延長し、3歳まで取得可能とするよう企業に要請する方針であることが分かりました。  

19日、首相官邸で経団連、経済同友会、日本商工会議所のトップと会談し、育児休業取得期間の延長のほか、全上場企業で役員の1人を女性とすること、大学生らの就職活動について開始時期を3年生の3月解禁とすることなど協力を要請するとのことです。  

今後、2014年度の導入を目標に、政府は産業競争力会議で議論するとされています。

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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

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執筆 : 
2013-4-18 6:00

国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。  

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

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政府が専業主婦の年金救済法案を閣議決定

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執筆 : 
2013-4-17 6:00

政府は年金の切り替えを忘れたことにより保険料の未納期間が生じた専業主婦を救済する国民年金法等改正案を4月12日午前の閣議で決定しました。  

3年間の時限措置として過去10年間の未納分の追納を認める法案で、未納分を追納することで年金の給付額を増やすことができます。

夫の退職時に国民年金に切り替え手続をせず、保険料が未納になっている専業主婦は全国に約165万人いるとみられています。 また、未納があるにもかかわらず、記録ミスなどから本来より高い年金を受給している人については追納期間終了後、10%を限度に減額します。  

一方、企業年金の一つである厚生年金基金制度の改革法案もあわせて閣議決定しました。

財政難が深刻な基金に対し、改革法施行から5年以内の解散を促すことを柱とし、運用資産を十分に保有している基金に限り存続を認めるというものです。

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労働法の見直しを求め提言 経団連

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執筆 : 
2013-4-16 6:00

経団連は15日、現行の労働基準法が実態に即していないとして、見直しを求める提言を発表しました。 主な提言の内容は、次のとおりです。

?企画業務型裁量労働制の対象業務や労働者の範囲の拡大 対象業務は労使の話し合いに委ね、労働者の範囲も現行法の「常態」ではなく「主として」に変更すること

?職務・地域を限定した社員の雇用や解雇のルールを法定化 特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で規定すること

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法律案の概要は以下のとおりです。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、

?厚生年金基金について他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度の導入等を行うとともに、

?国民年金について第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする等の所要の措置を講ずる。

改正の内容 1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正) (1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。

(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。

(3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、 厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。

(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。

2.第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正)

保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正

(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止

(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正) 障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

施行日

1は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

2は、公布日から1月を超えない範囲で政令で定める日((3)は施行から1年9月以内、(1)は施行から4年9月以内)

3は、公布日

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-21.pdf

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厚生労働省は4月11日の自民党厚労部会に、精神障害者の雇用を企業などに義務づける障害者雇用促進法改正案を提示して了承を得、今国会に提出する方針です。  

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の分科会において、精神障害者の雇用義務化が必要であると意見書がまとめられ、これに対し経営者側委員から「経営環境が厳しく時期尚早」との意見もあり、5年後の実施が妥当であるかどうかが焦点となっていました。

障害者雇用促進法改正案では、募集・採用の機会提供や賃金決定などにおける障害者への差別禁止を明記し、厚生労働大臣が必要と判断すれば、企業側に助言や指導、勧告を行うことができるようにしました。その上で、企業などに対し、身体、知的障害者の雇用を一定の割合で義務づける「法定雇用率」の対象に、2018年4月から精神障害者の雇用を追加するとしています。ただし、5年間の猶予期間を設ける旨も盛り込まれています。

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