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研修生にも「最低賃金」 東京地裁で和解

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執筆 : 
2010-9-22 12:39

犬のしつけなどを行う訓練学校A(神奈川県)の元トレーナー研修生が、労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、学校を経営する会社側が研修生を労働者と認め、和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立したことが分かりました。  

訴状やユニオンによると、研修生は2007年3月から約1年間、Aが経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や餌やり、送迎などを担当。午前7時に出勤し、午後9〜10時ぐらいまで1日14〜15時間働いていましたが、月収は10万〜13万円で最低賃金を下回っていたとして昨年2月、未払い賃金などを求め提訴していました。  

和解は研修生を労働者として全面的に認める内容で、14日に成立していたということです。

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