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東京都文京区 区長の育休条例案を可決

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執筆 : 
2010-6-22 15:20

東京都文京区の区議会定例会において21日、区長と副区長が育児休暇を取った際の給与などを定めた文京区の「文京区長及び副区長の出産、育児及び介護の期間中の公務に関する条例」案が可決されました。

区によると、区長、副区長が出産、育児、介護休暇を取る場合は、区役所にある全庁掲示板に告示し、育児、介護休暇を取得する場合の給与は、日割り計算して半額を支払うとしています。  

「地方公務員の育児休業等に関する法律」では、特別職は育休の対象外とされています。

4月、成沢広修区長(44)が約2週間の異例の育休を取ったことで、注目を集めていましたが、育休に関する規定がないため、休暇中も給与は全額支給されていました。  

成沢区長は、育休取得に当たり、職員が育休を取りやすくするための環境整備に言及。5月には同区役所内で初めて男性職員が育休を1週間取得しました。  

条例案可決で成沢区長は、「今回は私の行動が先で、条例が後になったが、これを機に企業などでも仕事と育児を両立するための多様な選択肢について話し合ってほしい」としています。

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