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精神疾患の場合の自殺未遂での受診に健保適用 自治体・健保組合等に徹底

カテゴリ : 
Blog
執筆 : 
2010-5-13 11:10

厚生労働省は11日、自殺未遂をした人が医療を受けた際の健康保険適用について、精神疾患がある場合には保険適用を認めるよう、大企業の健康保険組合や市町村の国民健康保険などに通知することを決めました。

健康保険法は、原則として故意の負傷の場合には保険給付を認めていませんが、厚労省は精神疾患による自殺未遂は例外とする解釈を過去にも示しています。ただ、「自殺未遂の場合は一切、保険は適用されない」と誤解している健保組合などもあることから、あらためて周知することにしました。

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