障害年金の受給申請サポート

障害年金の請求をご検討の方は、当事務所が運営する

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1.障害年金の受給申請を検討されている方へ

障害年金はケガや病気(精神疾患等を含む)によって所定の障害等級に該当した時に受給することができる年金です。近年、生活習慣病や精神疾患により障害年金の受給者は増加している一方で、受給するためには細かなルールがあり、通達や判例などの詳細な知識を持つ専門家が不足している現状があります。

本来、受給できる障害の状態であるにもかかわらず、医師や年金事務所・役所の窓口担当者の認識不足や請求者の方とのコミュニケーションの不足により、的確なアドバイスを受けられなかったために受給をすることができなかったり、実際よりも軽度の障害等級と判定されてしまうということが現実に起こっています

また、障害年金の受給申請はある意味で「一発勝負」的な面があり、請求書類を役所の窓口に提出する際に可能な限り最良の書類を作成して提出しなければならないにもかかわらず、請求者本人が専門的な言葉が並んでいる申請書類を作成することは大変困難であると言っても過言ではありません。

当事務所では年金の専門家である社会保険労務士の社会的責任として、障害年金の受給申請をサポートさせていただくことによって、適正な障害等級を認定され、経済的な不安を少しでも軽減できるようお手伝いができればと考えております。

このような不安をお持ちの方・ご家族の方はぜひ当事務所にご相談ください。

年金の専門家としてのノウハウとネットワークで対応いたします。

2.障害年金の種類

障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって受給対象となる年金が異なります。

1.障害基礎年金

初診日に国民年金の被保険者で、保険料納付要件を満たしている人が、障害認定日に障害等級に該当している場合は障害基礎年金の受給対象となります。

2.障害厚生年金

初診日に厚生年金保険の被保険者で保険料納付要件を満たしている人が障害認定日に障害等級に該当している場合は障害厚生年金の受給対象となります。

なお、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者でもあるので、障害基礎年金の受給対象にもなります。(障害等級が1級または2級の場合)

3.保険料納付要件・障害認定日・障害等級とは?

障害年金を受給するための条件となっている「保険料納付要件」・「障害認定日・障害等級」とは次の通りです。

1.保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上が保険料納付済期間または保険料免除期間・学生納付特例の期間であること。

なお、特例として、初診日が平成28年4月1日以前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納の期間がない場合は保険料納付要件を満たしたものとされます。

2.障害認定日・障害等級

原則として初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日とします。ただし、その期間内に傷病が完治(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合も含む)した場合は、その日を障害認定日とします。

障害等級は障害基礎年金と障害厚生年金で取扱が異なります。

障害基礎年金 1級・2級
障害厚生年金 1級・2級・3級

なお3級より軽い場合は障害手当金(一時金)の対象となることがあります

4.障害の程度に関する基本的な考え方

障害の程度を認定する場合の基本的な考え方は次の通りです。

障害の程度に関しての考え方 考え方の詳細 主な例
1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または、行ってはいけないもの。

病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの 軽食づくり、下着程度の洗濯等の家庭内の極めて温和な活動はできるがそれ以上の活動はできないもの、または、行ってはいけないもの。

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

3級 労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限をうけるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって労働が制限をうけるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 「傷病が治らないもの」については障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する

5.障害年金の支給額(平成23年度)

1.障害基礎年金

1級 788,900円×1.25+子の加算
2級 788,900円+子の加算

子の加算

第1子・第2子 各227,000円
第3子以降 各75,600円

子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子

2.障害厚生年金

1級 (報酬比例の年金額)×1.25
+配偶者加給年金額+障害基礎年金+子の加算
2級 (報酬比例の年金額)
+配偶者加給年金額+障害基礎年金+子の加算
3級 報酬比例の年金額

最低保障額591,700円(平成23年度)

障害手当金 報酬比例の年金額×2

最低保障額1,153,800円(平成23年度)

配偶者加給年金額 227,000円(平成23年度)